冷蔵庫の処分ってどうするの?5分でわかる【家電リサイクル法】
冷蔵庫などの家電製品を買い替えたことのある方はご存じかもしれませんが、処分する時に「リサイクル料金」といってお金がかかりますよね?
これは「家電リサイクル法」によって決まっているものですが、この法律はどんなものなのかご存じですか?
もっともっと「リサイクル」を知ってもらえるよう、簡単にご説明いたします。
Q1.家電リサイクル法とは?
家電リサイクル法は、冷蔵庫などの特定の家電製品を廃棄する場合、製品を作った「メーカー」、製品を売った「小売業者」、そして私たち「消費者」の三者が協力してリサイクルをしよう!という仕組みで、平成13年に施行されました。
もともと一般家庭から排出された家電製品は、粗大ゴミ処理施設での処理が難しく、埋め立てるしかありませんでした。しかし埋め立てには限界があり、さらにその埋め立てられた家電製品の中には、リサイクルできる有用な資源がたくさん含まれていたのです。
そこで、廃棄物の減量と資源の有効利用を推進するためにつくられたのが、今回ご説明する「家電リサイクル法」です。
三者それぞれの役割分担は、
■小売業者……引取りとメーカー等への引渡し
■メーカー等……引取りとリサイクル(再商品化)
■消費者……廃棄する際の収集運搬料金とリサイクル料金の支払い
となっております。(上の図参照)売った人・作った人・使った人、それぞれが協力しよう!ということなんですね。
Q2.家電リサイクル法の対象となるものは?
家電リサイクル法で指定されている家電製品は、
■エアコン
■テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)
■冷蔵庫、冷凍庫
■洗濯機、衣類乾燥機
の4品目で、すべて家庭用に限られます。
また、「テレビの中でもプロジェクションテレビは対象外」などと、各家電製品に対象外のものがありますので、事前の確認が必要です。
Q3.使い終わった家電製品はどうしたらいいの?
■小売業者に収集依頼をする
買い換えの場合…新しくその家電を購入する小売業者に依頼して引き取ってもらう。
処分する場合…その家電を購入した小売業者に依頼して引き取ってもらう。
この場合の費用は、【リサイクル料金+収集運搬料金】です。買ったお店がわからない、遠いなどの場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
■リサイクル券を使って自分で指定取引場所へ直接搬入する
郵便局でリサイクル料金を支払い「リサイクル券」を購入。それぞれの市区町村が指定する指定取引場所まで直接搬入します。この場合の費用は、【リサイクル料金】のみです。
気になる“実際にかかる料金”ですが、収集運搬料金や、リサイクル料金はあらかじめ公表するように法律で決まっているので、小売業者に問い合わせれば良いそうです。
その他、持ち込みができる小売業者があったり、引取りに来てくれる業者さんもいます。お住まいの市区町村のホームページなどに一覧がある場合もあるので、確認してみてください。
リサイクルショップに持って行ったり、ネットオークションで売るなどと、いろいろな方法がありますが、「無料で引き取る」と言いながら、不当に高額な料金を請求する悪徳業者もいるそうなので、ご注意を……!
Q4.その他の小さい家電のリサイクルはどうなっているの?
平成25年4月から、携帯電話、パソコン、ビデオカメラなどを対象とした「小型家電リサイクル法」も始まりました。
小型家電にもまた、有用な資源がたくさん眠っているのですね。誰もが取り組めるリサイクル制度、ぜひご協力を!
自治体によって回収する品目や場所が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
リサイクル工場まで届けよう!
捨てるのにお金がかかるのは「ちょっと嫌だなぁ」と思うことがあるかもしれませんが、リサイクルするためには必要なことだったのですね。
使わなくなった家電は、大切な“資源”です。ひとりひとりのご協力で、きちんとリサイクル工場まで届けましょう!
リサイクルについての他の記事はこちらから↓